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<title>ブログ | 広島市で相続のことなら【田村司法書士事務所】</title>
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<title>終活って何を行えばいいの？</title>
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終活という言葉が聞かれるようになって久しいですが、終活とは人生の最期を迎えるための準備とされています。具体的には、自分の財産を確認、整理する。どのような最期を迎えたいか明確にし、書面に残しておく。家族や親しい人に向けたメッセージを残しておく。等があげられると思います。これらの事項を書き残すための「エンディングノート」といったものも販売されており、活用するのも一つの選択肢です。エンディングノートを利用すれば、ご家族や周りの方々に財産の内容やそれらをどのようにしてほしいか、さらにはご自身の思い、感謝の気持ちを伝えることができます。それもとても重要なことだと思います。しかし、エンディングノートには法的な効力がありません。つまり本人の意思が明確であったとしてもエンディングノートによって不動産の名義変更手続きや金融機関での解約手続きを行うことはできません。残されたご遺族等がこれらの手続きをスムーズに行おうと思えば、やはり法的な効力を持った遺言を作成する方法が有効です。遺言書には主なものとして、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は文字通り自分で自筆する遺言です。いつでも手軽に作成できる反面、要件が明確に定められており、無効になってしまう可能性がある。保管場所や保管方法に気を配らなければならない等の注意点もあります。一方、公正証書遺言ですが、これは公証人の面前で遺言の主旨を口述し、公証人が文章化してくれます。この文章を二人の証人とともに確認し作成されます。少しの手間と費用がかかりますが、無効になったりすることはなく、原本は公証役場で保管されますので、遺言の内容をより確実に実現しやすいです。どちらも長所、短所がありますので、それぞれの状況にあわせて選択されるのがよいと思います。田村司法書士事務所では遺言作成のお手伝いも承っております。文案の作成や必要な書類の収集（委任状をいただいて行います）、公証人との調整等どうぞお気軽にご相談ください。
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<link>https://tamura-jimusyo-souzoku.jp/blog/detail/20240404150527/</link>
<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 15:26:00 +0900</pubDate>
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<title>相続登記義務化っていつから、ていうか結局なんなの？</title>
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相続登記が義務化されます！と、いろんなところで聞くようになりました。でも、結局どういうことなのかよくわからない。。。という方も多くいらっしゃることと思います。そこで、皆様が疑問に思われているであろうポイントをQ＆A形式で書いてみました。ご参考にしてください。Qそもそも相続登記とは？A人が亡くなるとその方が所有していた財産は相続人に引き継がれます。これは不動産も例外ではありません。土地を所有していたお父さんが亡くなり、子供に土地の名義を切り替える（登記をする）するこれが相続登記です。Q義務化っていうのはどういうこと？A実はこれまで相続登記をするかどうかは任意でした。つまり、土地の所有者が亡くなったとしても実際に名義の変更はしても、しなくてもどちらでもよかったのです。これは個人所有の財産の取り扱いは、基本的に個人に委ねられており、そこに国等が口出しをすべきでないという基本的な理念に基づくものでした。ところが令和６年４月１日からは、その基本的理念に反し、相続登記することが義務になると決定しています。Qなんで義務化されることになったの？A近年、空き家や所有者のわからない土地が増加し、社会問題となっています。具体的な問題点としては、空き家の場合、景観の悪化・ゴミの不法投棄・老朽化による倒壊の危険性・不審者の侵入。所有者不明土地の場合、災害の予防または発生後の復旧の妨げ・再開発などの土地の有効活用の妨げなどなど。これらの問題を引き起こす1つの要因と考えられたのが、相続登記が任意であることで所有者死亡後も名義の変更が行われないまま、何十年も経過してしまい、いざ名義を変えようとしても時間が経過しすぎていてできない。その結果、誰にも管理されず放置される不動産が増加していくという現状でした。その現状を打破すべく、所有者の死亡後は速やかに相続登記を行い、管理すべき人を明らかにするために義務化が実施されることになりました。Q違反した場合の罰則が規定されてるって本当？A本当です。義務に反した場合10万円以下の過料と規定されています。Q相続が発生した場合、いつまでに登記しなければいけないの？A原則として、不動産の所有者が死亡したことを知り、さらに自分がその不動産を取得したことを知ってから3年以内に登記する必要があります。例外的に何らかの理由により3年以内に登記をしてくてもできない事情がある場合には、救済措置が設けられています。Qすでに相続が発生している不動産はどうなるの？Aすでに相続が発生している不動産も相続登記が義務付けられます。期限は令和6年4月1日から3年以内です。主な内容を大まかに書いてみましたが、相続登記をしていない（できない）原因は多岐にわたります。今まで登記することをあきらめていた方、私がお役に立てるかもしれません。さらに詳細な部分についてお知りになりたい場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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<link>https://tamura-jimusyo-souzoku.jp/blog/detail/20230406105220/</link>
<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 10:56:00 +0900</pubDate>
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<title>【広島市】はじめまして田村司法書士事務所です。【司法書士事務所】</title>
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ホームページをご覧いただきましてありがとうございます。司法書士の田村拓樹（たむらひろき）と申します。平成２５年から広島市佐伯区楽々園で司法書士事務所開業いたしまして、来年で開業１０年となります。これまで、地元の方を中心にさまざまなご相談をお受けして参りました。今後も地域密着の理念を大切にしながら業務に励んで参ります。さて、突然ですが相続による不動産の名義変更はお済でしょうか。現在のところ、相続による名義変更は任意であり、義務付けられてはいません。ところが令和６年４月１日から相続による不動産の名義変更が義務化されます。義務化後これらの手続きを怠ると罰則の規定も設けられています。相続が発生しているけど、手続きせずにそのままにしている、相続人の中に認知症の方や行方不明の方がいて手続きができない。などなど、私がお役に立てることがあるかもしれません。ご相談いただいた結果、もしも私が直接お役に立てないことであったとしてもお気になさらず、お気軽にご相談ください。
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<link>https://tamura-jimusyo-souzoku.jp/blog/detail/20220810153109/</link>
<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 15:37:00 +0900</pubDate>
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<title>広島市】ホームページを開設しました【司法書士事務所】</title>
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はじめまして。広島県広島市の田村司法書士事務所です。この度ホームページを開設しました。何でも相談しやすい身近な司法書士を目指し、広島市で開業して以来長きにわたり相続分野の様々な問題解決に携わってきました。豊富な経験を活かして遺産分割や不動産登記などにスピーディーに対応いたします。また、遺言書作成により将来起こり得るトラブルを防ぎ、大切な財産と家族の絆もお守りします。さらに、少子高齢化が進み認知症も増加する中で有用な成年後見の対応経験も豊富です。法的支援を欲するすべての方がどんなことでも相談できるよう、出張相談等も取り入れながら親身にお話を伺い、広い知見で最適なご支援をいたします。ぜひお気軽にご相談ください。
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<link>https://tamura-jimusyo-souzoku.jp/blog/detail/20220810142043/</link>
<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 15:05:00 +0900</pubDate>
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