遺言書の種類ごとの作成方法とは
2024/04/28
相続トラブルの防止や手続きを円滑にするために、遺言書の作成を考える方もいるでしょう。
遺言書は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の、大きく3つに分けられることはご存じでしょうか。
その作成方法は、遺言書によってそれぞれ異なります。
今回は遺言書の種類ごとの作成方法について解説しますので、参考にしてみてください。
遺言書の種類ごとの作成方法
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは本文を必ず自筆し、自分で作成する遺言書です。
費用がかからないため手軽に作成できますが、不備があると無効になるので注意しましょう。
所有している財産の把握と必要資料の準備をし、どの財産を誰に相続するかを決めて遺言書を作成します。
書き換えリスク防止のため、作成した遺言書は封筒に入れ封印しておきましょう。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人の関与のもと作成する遺言書です。
遺言の内容を公証人に伝え、遺言書を作成してもらいます。
所有している財産の把握・どの財産を誰に相続するかを決め、必要書類を最寄りの公証人役場に持参し打ち合わせます。
証人は最低でも二人必要です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは遺言の内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人役場に証明してもらう遺言書です。
作成方法は自筆証書遺言とほぼ同じですが、遺言書の全文を自筆する必要はありません。
遺言書を封印したら公証人役場に持参し手続きを行い、代筆者がいる場合は公証人に申述します。
形式不備により無効になるケースがあるため、作成する際は注意が必要です。
まとめ
遺言書は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つに分けられ、それぞれの種類に応じた方法で作成します。
自身で作成する場合は、内容に不備があると無効になってしまうため注意しましょう。
広島市で相続のことなら『田村司法書士事務所』まで、ご相談ください。
相談しやすい環境作りを心掛け、大切な財産とご家族を守るお手伝いをいたします。