遺言書の種類について
2024/05/01
遺言書には、種類があることをご存じでしょうか。
ご自身に適した遺言書を選択し作成しておくことで、相続トラブルを防ぎましょう。
この記事では、遺言書の種類について紹介します。
遺言書の種類
自筆証書遺言
遺言者が自ら書いて作成する「自筆証書遺言」は、手軽に作成でき費用もかからないメリットから、一般的に多く利用されている遺言書です。
しかし、紛失や隠ぺいなどトラブルになりやすいため、法務局で保管してもらうよう手続きを進めておくと安心です。
公正証書遺言
公証人が本文の内容を聞き、遺言者に代わって遺言書を作る方法です。
遺言者は署名だけで本文を書く必要がなく、原本は公証役所で保管してくれます。
費用はかかりますが、紛失・隠ぺいなどの相続トラブルから防げるため、安心して預けられるでしょう。
秘密証書遺言
遺言の内容は公開せず、遺言書があるという事実を公証役場で認証してもらう遺言書のことです。
署名と捺印を自分で行えば、ほかは代筆・パソコンで作成することが可能です。
遺言内容を知られることはありませんが、存在自体は知らせておく必要があります。
まとめ
自分の意思が反省され、相続トラブルを防げる内容の遺言書を作成をしましょう。
3種類それぞれの内容を見極め、最適な遺言書を選択することも大切です。
しっかりとした内容で遺言書を選択し作成することは、遺言者も法定相続人も共に安心できます。
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