田村司法書士事務所

遺産分割協議書はどのような時に必要なのか

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遺産分割協議書はどのような時に必要なのか

遺産分割協議書はどのような時に必要なのか

2024/07/15

「遺産分割協議書」とは、話し合いによって決めた遺産分割の内容を記載した文書のことです。
遺産相続が発生した場合、遺産分割協議書を作ることも視野に入れておくとよいでしょう。
そこで今回の記事では、遺産分割協議書はどのような時に必要なのかについて解説します。

遺産分割協議書とはどのような時に必要なのか

法定相続分とは違う分割にする場合

「法定相続分」とは、民法で定められた遺産分割における目安のことです。
法定相続分に沿って相続する場合には遺産分割協議書は必要ありませんが、法定相続分どおりに分割しない場合は必要です。

相続トラブルを避けたい場合

相続トラブルを避けたい場合は、遺産分割協議書を作ることが有効になる場合が多いです。
口頭での約束は後から意見を変更できるため、トラブルに発展してしまうケースがあります。
そのような場合でも、前もって遺産分割協議書を作成しておけば法的な効力があるため、トラブルを防ぎやすいでしょう。
また遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員の署名と捺印が必要です。

名義変更が必要な財産がある場合

不動産・自動車・有価証券などの名義変更が必要な財産がある場合も、遺産分割協議書が必要です。
名義変更を行わないと、売却や運用の手続きが行えないため注意しましょう。
遺産分割協議書は、相続人であることを証明するための信用書類としても使用できます。

まとめ

遺産分割協議書は、法定相続分とは違う分割割合にする場合や、名義変更が必要な財産がある場合に必要です。
またトラブルを避けたい場合、遺産分割協議書を作成しておくと法的な効力があるため安心でしょう。
広島市で相続に関するサポートを行う『田村司法書士事務所』では、一人ひとりに合わせた最適な提案を行っております。
遺産分割に関するお悩みがありましたら、気軽にお問い合わせください。

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