田村司法書士事務所

遺産分割協議書に記載する内容とは

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遺産分割協議書に記載する内容とは

遺産分割協議書に記載する内容とは

2024/07/22

遺産を相続する方で「遺産分割協議書の書き方が分からない」と、いう方もいらっしゃるでしょう。
遺産分割協議書は金融機関に提出する場合もあるため、必要事項を正しく記載することが重要です。
そこで本記事では、遺産分割協議書の記載する内容について解説します。

遺産分割協議書に記載する内容

被相続人の情報

遺産分割協議書に記載する内容が、被相続人の情報です。
このうち氏名・生年月日・死亡時の住所は、最低限記載する必要があります。
誰の遺産に関する情報なのかをはっきりさせるために、必要不可欠です。

相続財産の内容

相続する財産の内容を記載する際は、範囲を指定して明確に記載する必要があります。
特に不動産や車などの相続をする場合、正確に情報を記載することによって、名義変更をスムーズに進めることができます。

相続人全員の情報

遺産分割協議書の最後には相続人全員の情報を記載する必要があり、住所・氏名・生年月日を記載します。
書き方は特に定められていないため、パソコンで作成しても構いませんが、相続人情報だけは手書きで書いた方がいいでしょう。
手書きの場合、偽造による不正を抑えられるだけではなく、相続人の意思表示にもつながるためです。
その際、氏名の横に実印を押印することで信頼度が上がります。
遺産分割協議書は、相続人が同意していることを証明する書面なので、実印で押印して印鑑証明書を添付するのが正式です。

まとめ

遺産分割協議書には、相続人と相続人の住所や氏名などの情報と分割する財産について、具体的に記載する必要があります。
また、相続人の情報の信頼度を上げるために、実印の印鑑と印鑑証明書の添付が必要です。
広島市の『田村司法書士事務所』は、相続に関するサポートを行っております。
長年の実績と豊富な知識で的確に対応しますので、お気軽にお問い合わせください。

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