遺産分割協議書の作成に必要な書類とは
2024/08/01
相続が発生した際に財産を分割する話し合いで、どの人が何を相続するか決めることを遺産分割協議と言います。
その際、遺産分割協議書を作りますが、作成時にはさまざまな書類が必要です。
この記事では、遺産分割協議書の作成で必要な書類を紹介します。
遺産分割協議書の作成に必要な書類
全ての戸籍謄本類
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が必要となるため、本籍地の役所に出向き申請しましょう。
被相続人の出生から死亡までの期間で連続した戸籍謄本がないと、相続人を決定することができず、遺産分割協議が正しく行えません。
正しい戸籍謄本と、日付の確認をして書類を揃えましょう。
被相続人の住民票除票または戸籍附票
被相続人の住民票除票・戸籍附票も準備しましょう。
住民票除票は、被相続人の最後の住所地の役場で取得ができます。
相続人全員の戸籍謄本・印鑑登録証明書と実印
相続人の代表者ではなく、相続人全員の戸籍謄本・印鑑登録証明書が必ず必要です。
戸籍謄本は本籍地のある役所で、印鑑登録証明書は住所地のある役所でそれぞれ取得するようにしましょう。
遺言書を準備
遺言書がある時には、遺言書も準備しましょう。
自筆での証書遺言は、自宅や法務局で保管されているケースが多いです。
また、公正証書遺言では自宅に「正本」が保管されてるケースがあるため一度確認しましょう。
残高証明書や分割すべき財産一覧
残高証明書は、被相続人が利用していた金融機関で発行が可能となります。
また、財産の把握が難しい場合には、司法書士や弁護士・行政書士に依頼することでスムーズに書類をまとめられます。
まとめ
遺産分割協議書には戸籍謄本や、相続人全員の印鑑証明書など、必要な書類が多くあります。
書類の漏れや記載ミスがないよう正しく作成し、難しい場合には専門家へ依頼するのもおすすめです。
広島市の『田村司法書士事務所』は、相続や遺言に関するのあらゆる悩みを解決しますので、お気軽にお問い合わせください。