田村司法書士事務所

遺産放棄と相続放棄の違いは?

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遺産放棄と相続放棄の違いは?

遺産放棄と相続放棄の違いは?

2024/08/08

遺産放棄と相続放棄は、どちらも遺産の取り扱いに関する言葉です。
混同されることも多い言葉ですが、それぞれ異なる意味をもっていることをご存じでしょうか。
この記事では、遺産放棄と相続放棄の違いについて解説します。

遺産放棄と相続放棄の違い

遺産放棄

遺産放棄とは、相続人が遺産を受け取らないことを意味します。
本来、遺言書がない場合は遺産分割協議で話し合わなければいけません。
遺産放棄は、遺産分割協議によって「相続を放棄すること」を選択したことを指します。
遺産の相続自体は拒否していますが、本人が相続人であるという事実には変わりありません。
一部の遺産のみを受け取りたい場合や、相続トラブルが発生しそうな時に選択されます。

相続放棄

相続放棄は「相続人という立場」を、完全に放棄することを指します。
法定相続人が相続を辞退する場合に用いられる用語です。
自身が受け取らなかったぶんの遺産は、他の相続人へ分配されます。
相続放棄をする場合は、相続開始から3カ月以内に手続きが必要です。
ただし相続放棄は後から取り消しができないため、慎重に検討しましょう。

まとめ

遺産放棄と相続放棄は、遺産を受け取らないことを意味する点では共通していますが、手続きや立場には異なる要素があります。
遺産放棄は一般的に相続人が遺産を受け取らないことを意味し、相続放棄は法定相続人が相続を辞退することを意味する言葉です。
それぞれの意味の違いを理解し、慎重に検討しましょう。
『田村司法書士事務所』は、広島市で長い間相続に関する問題を解決に導いております。
相続や遺言などにお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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