田村司法書士事務所

遺留分侵害額請求の期限は?

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遺留分侵害額請求の期限は?

遺留分侵害額請求の期限は?

2024/09/01

遺留分侵害額請求とは、自身に最低限保障されている相続額に足りない場合、他の相続人に請求することです。
遺留分に足りない場合は請求可能ですが、期限が決まっているため注意しなければいけません。
この記事では、遺留分侵害額請求の期限について解説します。

遺留分侵害額請求の期限

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権の時効は、相続の開始や遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ってから1年です。
もし相続人が遺留分を侵害されていても、1年を過ぎると請求できなくなります。
ただし、相続の開始や遺留分の侵害を知らなければ、時効の期限はさらに長くなるため注意しましょう。
相続人が事実を知っているかどうかが、重要なポイントです。

遺留分侵害額請求権の除斥期間

相続人が相続や遺留分の侵害を知らなかった場合、時効の期限が10年まで伸びます。
この期間が、遺留分侵害額請求権の除斥期間です。
期間の停止や中断などはできないため、事実に気付いたら早めに対応しましょう。

金銭支払請求権の時効

遺留分侵害額請求に基づく金銭請求を行う場合、相続開始から5年以内に行わなければ、権利が消滅してしまいます。
請求を行うだけでは、遺留分にあたる相続額を受け取れない可能性があるため注意が必要です。

まとめ

遺留分侵害額請求権には、時効や除斥期間などの期限が存在します。
遺留分侵害額請求権の時効は相続開始から1年、除斥期間は10年、金銭支払請求権の時効は5年です。
それぞれ期限以内に手続きを行わなければ、遺留分の相続を受けられないため注意しましょう。
広島市の『田村司法書士事務所』では、相続に関するお悩みのサポートを行っています。
遺留分に関するお悩みがある方は、なんでもご相談ください。

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