司法書士の独占業務とは
2025/07/03
士業には、司法書士や弁護士・行政書士などいくつかの種類があり、共通する業務があります。
一方で、その資格がないとできない独占業務もそれぞれ異なります。
今回は、司法書士の独占業務にはどのようなものがあるのか、具体的にご紹介します。
司法書士の独占業務
登記又は供託に関する手続きの代理
司法書士は、さまざまな登記に関する手続きを代理します。
また、お金や物を供託所に預ける手続きである供託の代理も、独占業務です。
法務局に提出する書類の作成
法務局に提出する主な書類には、土地や建物の登記簿謄本の取得や不動産登記申請書・商業登記簿謄本の取得などがあります。
このほかの書類についても、不動産や商業の登記に関するものがほとんどです。
裁判所や検察庁に提出する書類の作成
具体的な例として、遺言書や遺産分割協議書・遺産放棄届などの作成や提出が挙げられます。
これらは個人の事情を正確に反映し、法律にも適した内容でなければならず、専門的な知識が必要です。
法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続きの代理
審査請求とは、法務局の決定に対し不満がある場合に行うものです。
例として、不動産登記や商業登記などの審査請求に関する代理業務が挙げられます。
上記に関する相談に応じること
司法書士が登記や書類作成・審査請求などに関する相談に応じることも、独占業務の一つです。
クライアントの疑問や問題に対し、適切なアドバイスや解決策を提供し、法的手続きをサポートします。
まとめ
司法書士の独占業務には、以下のものが挙げられます。
・登記又は供託に関する手続きの代理
・法務局に提出する書類の作成
・裁判所や検察庁に提出する書類の作成
・法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続きの代理
・上記に関する相談に応じること
このような業務を依頼したいという場合は、広島の『田村司法書士事務所』まで、お問い合わせください。


