田村司法書士事務所

法的に認められる自筆証書遺言とは

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法的に認められる自筆証書遺言とは

法的に認められる自筆証書遺言とは

2025/10/01

自筆証書遺言は、遺言者が自ら手書きで作成した遺言書のことです。
法的に有効な遺言書ですが、要件が守られていないと無効となってしまいます。
そこで今回は、法的に認められる自筆証書遺言とはどういったものか解説します。

法的に認められる自筆証書遺言とは

自筆証書遺言が法的に認められるには、以下のような要件を満たしている必要があります。

自筆である

遺言書は、全文を遺言者本人の手書きで書かれている必要があります。
パソコンではなく、手書きであることが重要です。
なお目録についてはこの限りではありませんが、署名や押印は必要です。

日付が明記されている

遺言書には、作成日が明記されている必要があります。
これにより、遺言の有効期限や他の遺言との整合性を確認できるでしょう。

遺言者の意思表明

遺言書では、遺言者が具体的な相続人や財産分割方法を明記することが求められます。
これは絶対に必要な要件ではありませんが、これがないとトラブルに発展するかもしれません。

遺言者の署名押印

遺言書には、遺言者の署名や押印が必要です。
これがあることで、その遺言書が遺言者本人によって書かれたものであることが証明されます。

訂正のルールを守る

訂正箇所がある場合は、二重線を引きその箇所に押印が必要です。
このルールが守られていない場合は、訂正部分は無効となります。

まとめ

自筆証書遺言が法的に認められるには、以下のような要件が守られていなければなりません。
・自筆であること
・日付が明記されている
・遺言者の意思表明
・遺言者の署名押印
・訂正のルールを守る
上記以外にも、自筆証書遺言の記載には多くの注意点があります。
また正確な遺言書の作成には、さまざまな資料を集めることも必要です。
これらを全て自分で行うのは、難しいかもしれません。
正確な自筆証書遺言の作成には、司法書士への依頼がおすすめです。

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