田村司法書士事務所

借金を相続したくないときはどうすれば良いの?

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借金を相続したくないときはどうすれば良いの?

借金を相続したくないときはどうすれば良いの?

2025/11/03

財産相続と聞くと、プラスの財産のみをイメージしがちですが、借金のようなマイナスの財産も対象です。
では借金を相続したくないとき、どうすれば良いのでしょうか。
今回は、借金を相続したくない場合の方法についてご紹介します。

借金を相続したくない場合の方法

相続放棄

相続放棄は、相続人が相続財産を受け取らないことです。
これにより相続人は、借金を含むすべての相続財産を一切受け継がずに済みます。
ただし一度相続放棄をすると、のちにプラスの財産が見つかった場合でも相続することができません。
相続放棄を行うためには、裁判所に書面で申し立てなければなりません。
また手続きの期限が、相続開始後3か月以内と決められている点にも注意しましょう。

限定承認

限定承認は、相続人が受け取った相続財産の範囲内で相続負債を支払うことを指します。
つまり、相続財産を超えた分に関しては支払う必要がないということです。
プラスの財産がどれくらいあるのかはっきりしない場合や、手放したくない財産がある場合などにおすすめの方法です。
限定承認も、相続放棄同様に裁判所に申し立てなければならず、期限も3ヶ月と決まっています。

まとめ

借金を相続したくない場合の方法として、主に相続放棄と限定承認の2つが挙げられます。
どちらが適しているかはそれぞれの状況により異なるので、まず専門家に相談してみましょう。
『田村司法書士事務所』は、相続に関する問題解決に長年携わっております。
豊富な経験を生かしスピーディーに対応いたしますので、安心してご相談ください。

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