遺言執行者の選び方
2024/04/13
遺言書が作成されている場合、その内容に沿って相続を行います。
その際、遺言を執行する人のことを「遺言執行者」と呼びますが、どのように選ばれているかご存じですか。
本記事では、遺言執行者の選び方について紹介しますので、参考にしてみてください。
遺言執行者の選び方
遺言書で指定する
遺言執行者の選び方として、遺言書で指定しておく方法が挙げられます。
遺言書で決める場合は、どの程度の権限があるかや報酬があれば金額を記載しておくと、よりスムーズに話し合いが可能です。
また指定する前は、あらかじめ遺言執行者に了承を得ておくようにしましょう。
第三者に決めてもらう
遺言書作成時と相続開始時では、遺言執行者の状況が変わる場合もあるでしょう。
そのため遺言執行者を選任する人を指定し、相続の話し合いを開始してから適任者を決める場合もあります。
この際に身近な人物に適任者がいない場合、弁護士や司法書士を遺言執行者として選任することもオススメです。
専門家に依頼すれば、安心して遺言の執行を任せられるでしょう。
家庭裁判所が選任する
もし遺言書で指定がない、または指定された人が適任ではない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てられます。
また指定された人が拒否したり、解任されたりした場合も同様に、家庭裁判所に選任の申し立てが可能です。
まとめ
遺言執行者の選び方として、遺言書で指定する方法があります。
また、遺言書作成時と相続開始時では遺言執行者の状況が異なる場合があるため、第三者に決めてもらう場合もあるでしょう。
また指定がないもしくは適任者がいない場合は、家庭裁判所に選任の申し立てが可能です。
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