田村司法書士事務所

後見人になれない人とは?

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後見人になれない人とは?

後見人になれない人とは?

2024/12/01

成年後見人とは、知的障害や認知症がある人のかわりに、財産管理を行ったり法的手続きを行ったりする人のことです。
この成年後見人に、なれない人がいるのをご存じでしょうか。
今回の記事では、後見人になれない人について、詳しく解説します。

後見人になれない人

財産管理や身上監護をするのが難しい人

未成年者や親族であっても、行方が分からない人は、後見人から除外されます。
また借金を返済できず、破産している人も後見人になれません。

訴訟関係にある人

後見を受ける人と、現在あるいはかつて訴訟関係にあった人も、後見人から除外されます。
同時に、その配偶者・祖父母・父母・子供・孫も除外されるでしょう。

解任された経歴がある

裁判所より、過去において法定代理人、もしくは保佐人・補助人としての役割を解任されたことがある人も除外されます。

選任は家庭裁判所が行う

後見人の候補者について、提出することは可能です。
しかし決定を行うのは家庭裁判所であり、必ずしも候補者の中から選ばれるわけではありません。
親族間で争っていたり、不動産の売買を行う予定であったり、候補者が望ましくないと判断されることもあるでしょう。
そのような場合は、弁護士や司法書士といった第三者が選ばれることが多いです。

まとめ

後見人になれない人として、以下のような項目に当てはまる人があげられます。
・財産管理や身上監護をするのが難しい人
・訴訟関係にある人
・解任された経歴がある
しかし、上記以外であっても裁判所の判断により、選ばれないことがあります。
広島市の『田村司法書士事務所』では、後見人に関する悩みを解決に導くサポートを行っております
ご自身での意思決定が難しい方の相続に関する悩みなら、一度ご相談ください。

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