遺言書の撤回に必要な手続きとは
2024/05/09
遺言書は、遺言者の意思に沿って遺産相続を行うためのものです。
あらかじめ遺言書を書いた場合でも、自由に撤回することができます。
そこで今回の記事では、遺言書の撤回に必要な手続きについて解説します。
遺言書の撤回に必要な手続き
新しく作成する
遺言書は新しいものが優先されるので、新しい遺言書を作ることで内容の撤回が可能です。
しかし、内容の変更がない部分については、以前の内容が引き継がれるため注意しましょう。
遺言書の内容を全て書き換えたい場合は、以前の内容を取り消すことをしっかりと記載しておく必要があります。
内容に反することを行う
遺言者自身が遺言に反する行為を行うことでも、一部内容を撤回可能です。
たとえば、相続する予定だった不動産や車を売却することが当てはまるでしょう。
この場合、売却によって遺言書の内容が実現できないため、遺言を撤回したことになります。
一部を撤回した扱いになるので、それ以外の内容は撤回されません。
破棄・更新する
自宅で遺言書を保管している場合なら、遺言書を破棄するだけで撤回が可能です。
しかし、公正証書遺言書の場合は原本が公証役場にあるので、手元の遺言書を破棄するだけでは撤回になりません。
公証役場で新たに遺言書を作成し更新することで、作成した公正証書遺言を撤回可能です。
証人2名の立ち会いのもとで、公正証書を撤回したいことを述べたうえで署名・捺印し、その後公証人が署名・押印を行います。
まとめ
公正証書遺言書の撤回に必要な手続きは、公証役場で証人2名の立ち会いと、署名・捺印が必要です。
また、自宅でのみ遺言書を保管している場合は破棄するだけで撤回でき、遺言書の内容が実現できない場合も一部を撤回した扱いになります。
『田村司法書士事務所』では、相続に関する相談を受け付けています。
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