田村司法書士事務所

遺言書の保管方法について

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遺言書の保管方法について

遺言書の保管方法について

2024/05/13

遺言書は作成するだけでなく、保管場所も十分に検討する必要があります。
作成した遺言書が紛失や破損・改ざん・隠蔽など、効力に影響するさまざまなリスクがあるためです。
本記事では、遺言書の保管方法について解説します。

遺言書の保管方法

法務局へ預ける

遺言書を作成し、法務局に預けられる制度を「自筆証書遺言書保管制度」といいます。
この制度により、遺言書の改ざんや紛失によるトラブルを防止することができるでしょう。
自筆証書遺言書保管制度を利用するには、事前に予約が必要です。

公証役場へ預ける

公正証書遺言の場合、原本を公証役場が保管し、遺言者と遺言執行者が正本と謄本を保管します。
また原本は公証役場に保管されているため、改ざんや紛失といった問題は起きません。
公証役場は日本各地にあるため、家族へ遺言書を作成したことと公証役場の場所を伝えておくようにしましょう。

自宅で保管する

自宅で遺言書を保管していた場合、家庭裁判所で検認という手続きが必要になります。
検認とは、相続人に遺言の存在を知らせたうえで内容を明確にし、偽造を防止するための手続きです。
この検認手続き前に遺言書を開封するのは法律違反になるため、必ず検認を受けたうえで確認を進めましょう。

まとめ

遺言書は、法務局や公証役場・自宅で保管するなどの方法があります。
残された家族が相続でトラブルにならないためにも、遺言書を作成してきちんと保管しておきましょう。
広島市の『田村司法書士事務所』は、何でも相談しやすい司法書士を目指し、さまざまな問題解決に携わってきました。
これまでの経験を活かして、遺言書作成や不動産登記などスピーディーに対応しますので、一度ご相談ください。

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