田村司法書士事務所

遺言書が無効になるケース

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遺言書が無効になるケース

遺言書が無効になるケース

2024/05/17

遺言書を作成しても、無効になるケースがあります。
相続人のためにも、どのようなケースが無効になるのか把握しておきましょう。
今回は、遺言書が無効になるケースを解説します。

遺言書が無効になるケース

遺言書の形式不備

自筆証書遺言は遺言書を自筆するため、日付の記載抜けや署名の押印忘れが起きてしまう場合があります。
形式不備として無効になる可能性が高いため、気を付けましょう。
決められた訂正方法以外の訂正も無効になる可能性があるため、注意が必要です。

内容が不明確

どの遺産を誰に相続するか、内容が不明確である場合も無効になる可能性があります。
相続したい情報は、正確に記載しましょう。

内容が公序良俗に違反している

公序良俗に違反している例として、不貞相手に遺産を相続するケースがあげられます。
必ずしも無効になるわけではありませんが、個々の事情を考慮し違反であるか判断されるため注意が必要です。

遺言能力がない

15歳未満であることや認知症など、遺言能力がない者が作成した場合も無効になります。
遺言を作成するにあたり、その効力を理解できる能力が必要です。

誰かに書かされた

錯誤や詐欺・強迫など第三者により遺言書を書かされた場合は、取り消せる可能性があります。
ただし立証が難しいケースもあるため、信頼できる弁護士に相談しましょう。

偽造された場合

偽造された遺言書は、当然無効です。
偽造した人には刑罰が科せられ、相続人が偽装を行った場合は相続人としての資格も失います。

まとめ

形式の不備や内容が不明確だと遺言書が無効になるケースがあるため、作成する段階から注意しましょう。
公序良俗に違反している・遺言能力がない・偽造されているなど、さまざまな理由で無効になることもあります。
広島市で相続のことなら『田村司法書士事務所』に、ご相談ください。
法的知識と豊富な実績で相談者に寄り添い、的確な支援を行います。

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