遺産分割協議はいつまでにいつやるか
2024/06/22
遺産分割協議とは、亡くなられた方の財産をどのように分割するのか、相続人同士で話し合う手続きを指します。
相続の割合と方法を決め、遺産分割協議書を作成しなければ手続きを行うことができません。
相続にはさまざまな手続きが必要ですので、スムーズな相続手続きのためにも早めに遺産分割協議を済ませておくことが大切です。
今回は、遺産分割協議を「いつまでに・いつやるか」について解説しますので、参考にしてみてください。
遺産分割協議はいつまでにいつやるのか
10カ月以内にすませる
遺産分割協議に法的に決められた期限はありませんが、相続税の申告期限があるため相続を知った日の翌日から10カ月以内におこないましょう。
この手続きが申告期限に間に合わないうえに納付が遅れると、本来なら適用できたはずの控除や減額制度が利用できない可能性もあるため注意が必要です。
遺産に不動産が含まれる場合は、相続開始から3年以内に相続登記の申請を行います。
また相続放棄したい方は、3カ月以内に手続きを忘れないようにしましょう。
話し合いは四十九日が最適
故人の命日から49日目に行う「四十九日」は故人をしのぶ期間といわれているため、故人を尊重する意味でもこのタイミングがいいとされています。
法要のため相続人が集まりやすく、話をしやすいという点でも四十九日が適しています。
まとめ
遺産分割協議は相続手続きのことを考え、10カ月以内に済ませましょう。
話し合いについては故人をしのぶ期間を終え、法要で相続人が集まりやすい四十九日に行うといいでしょう。
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