田村司法書士事務所

遺留分放棄の要件は?

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遺留分放棄の要件は?

遺留分放棄の要件は?

2024/09/08

遺留分放棄とは、相続人が自らの遺留分を放棄することを意味します。
しかし、遺留分を放棄するには特定の要件があるのをご存じでしょうか。
この記事では、遺留分放棄の要件について解説します。

遺留分放棄の要件

本人の意思によるものであること

遺留分を放棄するためには、相続人自身の意思によって行われていることを証明する必要があります。
遺留分は相続で最低限保障されている権利であるため、本人の意思に反して放棄されてしまうと意味がありません。
そのため、他者による強制や圧力によって放棄された場合は、無効となります。

放棄の理由に合理性があること

遺留分を放棄する際には、合理的な理由が必要です。
例えば、相続人が他の財産や資産を有しており、遺留分を放棄することで保全したり、相続負債を回避するために放棄したりする場合があります。

放棄に見合う見返りがあること

遺留分を放棄する場合、相続人には放棄に見合う見返りがあることが望まれます。
現金・株式・不動産など、それぞれに合った形で経済的な見返りがなければ、放棄が認められません。

まとめ

遺留分放棄の要件は、以下の3つです。
・本人の意思によるものであること
・放棄の理由に合理性があること
・放棄に見合う見返りがあること
それぞれの要件を満たすことで、遺留分の放棄が可能です。
相続において遺留分の放棄を行う際は、慎重に検討しましょう。
『田村司法書士事務所』では、相続に関するお悩みに対応しています。
広島市で遺留分や遺産分割協議などについてお悩みの方は、いつでもご連絡ください。

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