田村司法書士事務所

家族信託と成年後見制度の違いは?

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家族信託と成年後見制度の違いは?

家族信託と成年後見制度の違いは?

2024/09/22

家族信託と成年後見制度は、家族が支援を提供する際の法的手段として使用されることがあります。
どちらも似ている制度ですが、それぞれ異なることをご存じでしょうか。
この記事では、家族信託と成年後見制度の違いについて解説します。

家族信託と成年後見制度の違い

家族信託

家族信託は、家族が特定の資産や財産を信託契約に基づいて管理することを意味します。
例えば、親がけがや認知症で資産活用できなくなった場合や、資産運用を子供に任せたい場合などに有効です。
家族信託では、財産の管理・運用・処分を自由に行うことが可能であり、受託者も自由に選べます。

成年後見制度

成年後見制度は、成年者が意思決定能力を制限された状況下での法的保護を提供する制度です。
例えば高齢者や障害者などが、自己の利益を適切に管理できない場合に利用されます。
成年後見制度では、裁判所によって選出された法定後見人が、被後見人の利益を代理して管理しなければいけません。
成年後見制度では、本人が生きていくために必要な管理しか行えないことが、家族信託との大きな違いです。

まとめ

家族信託は、資産や財産の管理を信託契約に基づいて行う制度であり、積極的な運用や処分が認められています。
対して成年後見制度は、成年者が自己の利益を適切に管理できない場合に裁判所が後見人を指定し、法的保護を提供する制度です。
そのため、積極的な運用や処分は認められておらず、生活に必要な管理のみできます。
『田村司法書士事務所』は、広島市で相続に関する相談を承っています。
家族信託や成年後見制度などのお悩みがある方は、いつでもご相談ください。

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