家督相続とは?
2024/10/01
家督相続という言葉を、耳にしたことがあるでしょうか。
現在は廃止されている制度ですが、その考え方は根強く残っています。
今回の記事では、家督相続について詳しく解説していきます。
家督相続
旧民法で定められた制度
以前は、戸主が亡くなった場合、長男が新たな戸主として権利も義務も引き継いでいました。
つまり、長男以外の子供には、一部であっても遺産を継ぐ権利がなかったのです。
1947年に法律が改正され、現代では被相続人の配偶者と全ての子供、直系尊属や兄弟姉妹もが法定相続人となり得ます。
一人の相続人にすべて相続させることはできる?
現在は相続人間で公平に、遺産を分ける必要があります。
しかし、他の相続人の理解があれば、長男に全てを継ぐ遺言書を残せます。
そのような場合は、適用されるでしょう。
また全ての相続人が、遺産分割協議において「長男一人が相続してよい」と納得した場合も、長男のみが相続することが可能です。
相続人の一存では決められない
昔ながらの考え方が、今も根付いていることがあります。
しかし相続人だけでは、手続きを進められないようになっています。
遺産分割協議を行い、相続人全員の同意を得る必要があるためです。
また遺言書によって相続割合が指定されている場合は、その内容に従うことが決められています。
まとめ
昔の相続においては、戸主が亡くなった後に、長男が全てを相続していました。
しかしこの制度はすでに廃止されており、相続の際に旧制度を主張するとトラブルにつながってしまいます。
遺言書の内容や法定割合に従う必要があるため、家督相続を行う場面は少なくなってくるでしょう。
『田村司法書士事務所』では、広島市にてさまざまな相続のご相談を承っています。
家業や財産を引き継ぎなど、相続で疑問があればぜひお気軽にご相談ください。