検認が必要になるケースとは?
2024/10/15
いかなる状況においても、遺言書を勝手に開封してはなりません。
相続手続き前に、検認という手続きを行う必要があります。
今回の記事では、検認が必要になるケースについて、詳しく解説していきます。
検認が必要になるケース
手書きの遺言書が私的に保管されていた場合
手書きで書かれた遺言書のことを、自筆証書遺言といいます。
この遺言書を、本人や第三者が自宅で保管していた場合は、家庭裁判所の検認が必要です。
ただし、法務局の保管制度を利用して保管している場合は、手続き不要です。
公証役場を利用した遺言書がある場合
秘密証書遺言では、遺言内容は明かしませんが、公正証書と同じ手続きで遺言書の存在のみを証明できます。
存在のみの証明となるため、偽造されていないか検認が必要です。
また公証役場で作成してもらう公正証書遺言は、作成後公証役場にて保管されます。
こちらも紛失や偽造の恐れがないため、検認は必要ありません。
検認と中身の有効性は関係ない
裁判所において検認作業が済むと、遺言書の存在証明と以後の偽造を防げます。
検認を行うことで、ようやく相続手続きを進められるでしょう。
しかし、遺言内容が有効かどうかは別問題です。
そのため内容に関しては、その後調停や訴訟が行われる場合があります。
まとめ
検認が必要になるケースは、手書きの遺言が私的に保管されていた場合や、秘密証書遺言を作成した場合です。
いずれの場合も、遺言の有効性とは関係がないため注意が必要です。
ご自身の財産をスムーズに相続できるよう、あらかじめどのような方法で遺言書を作成するか考えておくことが大切です。
広島市の『田村司法書士事務所』では、相続・遺言書の作成についてのご相談も、親身になってサポートいたします。