田村司法書士事務所

検認の流れとは?

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検認の流れとは?

検認の流れとは?

2024/11/01

検認が必要な場合は、遺言書を勝手に開封できず、相続の手続きに進めません。
この検認は、どのような流れになっているか、ご存じでしょうか。
今回の記事では、検認の流れについて詳しく解説します。

検認の流れ

①遺言書の有無と相続人の確定
まずは、遺言書が存在するかの確認をしましょう。
さらに公的に保管されていたかどうかで、裁判所の介入が必要かも変わってきます。
また、家庭裁判所による検認を行う際には、相続人の立ち会いが求められます。
そのため、全相続人の確定も必要です。
②検認申立てをする
被相続人・相続人ともに、すべての戸籍謄本が必要です。
申立書の記入も行い、必要書類とともに提出します。
また検認の当日には、相続人の中の誰かが申立人として立ち会う必要があります。
申立人を相続人の中から選んでおきましょう。
③開封する
検認を行う日程の調整ができたら、家庭裁判所に行きましょう。
申立人が遺言書の開封を行います。
他の相続人の出欠は、それぞれの判断に委ねられています。
④終了後は相続の手続きに入る
終了すると、検認済証明書を受け取ります。
検認はこれで完了となり、その後は遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。

まとめ

検認は、以下の流れで行います。
①遺言書の有無と相続人の確定
②検認申立てをする
③開封をする
④終了後に相続の手続きに入る
検認後にもらう証明書は、この後の相続手続きの際に必要です。
紛失しないよう、大切に保管しましょう。
相続人に対し遺言の存在や内容を知らせるのが、遺言書の検認です。
遺言書の検認について、不安や疑問をお持ちの方は、広島市の『田村司法書士事務所』へぜひお任せください。
相続に関する手続きを、スピーディーに行います。

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