田村司法書士事務所

遺言書の持つ効力について

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遺言書の持つ効力について

遺言書の持つ効力について

2024/04/21

遺言書は、遺言書を作成した方が亡くなってから効力が生じます。
しかし、正しい形式で書かれた遺言書でないと効力も生じないため、慎重に作成することが大切です。
今回は、遺言書の持つ効力について紹介します。

遺言書の持つ効力

遺言執行者の指定

遺言執行者は、遺言書に書かれた内容に従い手続きをする権限を持った人物です。
預貯金・不動産の名義変更・財産目録作成の手続きを行う役割があるため、相続人であっても勝手に財産を処理することは出来ません。
もし遺言執行者選びでお悩みの場合は、専門家に相談しましょう。

未成年後見人を指定出来る

未成年の子供がいる両親が亡くなった場合、申し立てによって未成年後見人を指定できます。
未成年者が成人するまでの財産の管理のほか、監護・教育に対しても責任を負うため、人選には気を付けるようにしましょう。

相続人の廃除

遺言者が生前に、相続させたくないと思える事柄があった場合に適用可能です。
指定した相続人から、相続権をはく奪することが可能となります。
ただし、遺言書で廃除を実現させるためには遺言執行者の選任が必要となるため、あらかじめ決めておきましょう。

生命保険受取人の変更

本来は契約変更の手続きが必要ですが、遺言書に書くことで保険金の受取人変更が可能となります。
しかし、保険契約の時期により適用とならない場合もあるため、確認しておきましょう。

まとめ

遺言書には、遺言執行者・未成年後見人の指定など、正しく作成されている場合に効力が生じます。
正しい法的遺言書を作成して、相続がスムーズに進むよう準備しましょう。
広島市の『田村司法書士事務所』は、さまざまな相続問題解決に携わっています。
遺言書によるトラブルを防ぎ、大切な財産と家族の絆をお守りしますので、お気軽にお問い合わせください。

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