田村司法書士事務所

後見人の種類とは?

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後見人の種類とは?

後見人の種類とは?

2024/12/15

判断能力が不十分な人の財産を管理したり、生活の支援をしたりする人を「後見人」と呼びます。
後見人には種類があり、それぞれ異なる特徴があります。
今回の記事では、後見人の種類や特徴について解説します。

後見人の種類とは

成年後見人

判断能力が落ちてしまった人の財産を管理し、生活をサポートするのが成年後見人です。
身上の保護や、財産管理がおもな役割です。
成年後見人になるには、特別な資格は必要ありません。

未成年後見人

未成年後見人は、未成年者に対して親権を行う人がいないときに任命されます。
家庭裁判所から専任される、法定代理人のことを指します。
未成年者が成人し保護が必要なくなるまで、財産管理や身上の保護などを行います。

法定後見人

認知症や事故による後遺症などが原因で、本人の判断力が著しく低下しているときに選ばれるのが法定後見人です。
本人や家族からの申し立てにより、家庭裁判所によって選定されます。

任意後見人

本人の判断力が低下していなくても、将来に備えて選ばれる後見人を任意後見人とよびます。
裁判所の選定ではなく、本人と後見人になる人が公正証書を作成して、任意後見契約を結びます。
任意後見人を監督する後見監督人は家庭裁判所が選任し、家族以外の第三者が選ばれるのが一般的です。

まとめ

後見人には、以下のような種類があります。
・成年後見人
・未成年後見人
・法定後見人
・任意後見人
本人の判断力が低下しているときに、後見人が選ばれることが多くなっています。
いずれも財産の管理だけではなく、生活支援なども行われます。
また、家族だけではなく、信頼できる第三者から選ぶことも可能です。
広島市の『田村司法書士事務所』では、複雑な相続や後見人制度の手続きも、責任をもって対応いたします。
家庭裁判所の関連手続きについても、ご不明な点はぜひご相談ください。

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