公正証書遺言とは?
2025/01/01
将来に備えて、遺言書を残している人は多くいらっしゃいます。
遺言には種類があり、このうち公正証書遺言には多くのメリットがあるといわれています。
ここでは、公正証書遺言について詳しく解説します。
公正証書遺言とは
法的な信頼性が高い
公正証書遺言は、法的に認められた専門家である公証人の立ち合いのもとで作成されます。
公証人が立ち会うことにより、一般的な自筆遺言書よりも効力が高いといわれています。
法的な信頼性が高いので、遺産分割でトラブルが発生した場合には、重要な証拠となるでしょう。
検認が不要
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所による検認が必要です。
これに対して、公正証書遺言は法的な効力が確実であることから、検認が不要です。
スムーズに相続手続きを開始できることが、公正証書遺言のメリットです。
紛失の心配がない
公正証書遺言のメリットには、紛失の心配がないこともあげられます。
作成した遺言書は、公証人により適切に管理されます。
紛失の心配が少なく、内容が改ざんされるリスクもありません。
まとめ
公正証書遺言の特徴やメリットは以下のとおりです。
・法的な信頼性が高い
・検認が不要
・紛失の心配がない
遺言書に不備があると、かえってトラブルになる可能性があります。
その点、専門家の立ち合いのもとで作成する公正証書遺言は、信頼性が高く紛失の心配がありません。
内容も保持され、第三者に改ざんリスクがないこともメリットです。
広島市の『田村司法書士事務所』では、遺言書や相続に関するお悩みに、専門家の立場から適切にアドバイスいたします。
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