相続財産管理人の役割とは?
2025/02/01
相続人に代わって、故人が遺した財産を管理する人物を「相続財産管理人」と言います。
相続財産管理人は家庭裁判所への申し立てによって選任されますが、どのような役割があるのかご存じでしょうか。
今回は、相続財産管理人の役割について紹介しますので、ぜひ参考にされてみてください。
相続財産管理人の役割
相続関連の調査と管理
一般的には戸籍になかった相続人や、相続財産の内容を調査することが役割のひとつです。
相続財産の調査が完了したら、財産目録を作成して適切に管理します。
管理の一環として、必要な場合は家庭裁判所からの許可を取り、精算することで現金化する場合もあります。
残余財産の引き継ぎ
相続財産管理人が報酬を受け取った後、相続人がおらず財産を引き継げない場合は、国に帰属させる必要があります。
その際も相続管理人が、被相続人に代わって残余財産を国庫に引き継がなければなりません。
借金の弁済
相続財産は、プラスになるものばかりではありません。
借金によってマイナスになる財産も含まれているため、相続財産管理人によっ債権者へ弁済して精算する必要があります。
また必要に応じて、被相続人の債権者や被相続人から遺贈を受けた人がいないか確認するために、公告を実施する場合があります。
まとめ
相続財産管理人には、相続関連の調査や管理・残余財産の引き継ぎ・借金の弁済などが役割です。
一般的に相続財産管理人は、弁護士や司法書士が選任されることが多くあります。
『田村司法書士事務所』では、広島市で相続に関する幅広いお悩みに対応してまいりました。
豊富なノウハウを元に、相続財産の管理についてのご相談にも真摯に向き合いますので、お気軽にご相談ください。