田村司法書士事務所

遺産分割のやり直しができるケースとは

お問い合わせはこちら

遺産分割のやり直しができるケースとは

遺産分割のやり直しができるケースとは

2024/06/08

相続財産を相続人に分割する方法を遺産分割と言い、原則としてやり直しはできません。
しかし、条件によってはやり直しができるケースもあります。
今回は、遺産分割のやり直しができる条件について、2つのケースを紹介します。

遺産分割のやり直しができるケース

法的に無効な遺産分割協議だった場合

遺産分割協議は、必ず相続人の全員が揃った状態で行わなければなりません。
また全員の合意を得たうえで、遺産分割が成立します。
しかし遺産分割協議成立後であっても、以下のようなケースで法的に無効となればやり直しが認められます。
・新しい財産や相続人が出てきた
・協議後に遺言書が見つかった
・詐欺や脅迫による合意が発覚した
・未成年や病気で判断能力が十分でない相続人が代理人なしで参加していた

相続人全員の合意を得ている

全ての相続人から合意を得られている場合は、遺産分割が法的に無効でなくてもやり直しができます。
ただし、一部の相続人に有利な条件で再協議による分割を行う場合、全員の合意を安易には得られません。
遺産分割を再協議するにあたってトラブルに発展しそうな場合は、専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

遺産分割は法的に無効な遺産分割協議があった場合や、相続人全員の合意があるなどの条件があればやり直しができます。
しかし、相続人が増えるほど内容が複雑化する可能性もあるため、慎重に進めることが大切です。
『田村司法書士事務所』では、広島市を中心に多くの相続に関するお悩みを承ってまいりました。
豊富な実績で培ったノウハウをもとに、遺産分割協議のサポートも行いますので、お気軽にご相談ください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。