田村司法書士事務所

成年後見人が必要なケースとは?

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成年後見人が必要なケースとは?

成年後見人が必要なケースとは?

2026/06/05

成年後見人とは、判断力が低下してしまった人が社会生活を送るうえで不利益にならないよう、代わりに判断を行う人を指します。
では、どのようなケースで成年後見人が必要になるのでしょうか。
今回は、成年後見人が必要なケースについて詳しく解説していきます。

成年後見人が必要なケース

銀行手続きをしたい時

認知症になった方の口座は、凍結されてしまう場合もあります。
たとえ家族であっても、本人以外が銀行窓口で解約することはできません。
そのため成年後見人を立て、本人の代理人となって手続きを行うことが可能です。

不動産の管理や処分が必要な時

認知症の人が他人に不動産を貸している場合、本人は管理できない可能性があります。
そのため、成年後見人が代理となって不動産管理を行います。
また不動産を処分する際も本人では契約を行えないため、成年後見人が代理人となる必要があるでしょう。

遺産分割をしたい時

被相続人の遺言書がない場合は相続人全員が話し合い、遺産の分配方法を決める遺産分割協議を行います。
その際、相続人の判断能力が低下している場合は成年後見人が代理となって、遺産分割協議に参加するケースもあるでしょう。

まとめ

成年後見人が必要なケースは、以下のとおりです。
・銀行手続きをしたい時
・不動産の管理や処分が必要な時
・遺産分割をしたい時
成年後見人は被後見人の財産を管理するため、信用できる人を選任することが大切です。
広島市の『田村司法書士事務所』ではお客様に寄り添い、成年後見人の相続に関する法的なサポートをいたします。
さまざまな手続きを迅速に対応いたしますので、お困りごとがあればいつでもご連絡ください。

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